いつもご覧頂き、ありがとうございます。
本日から街頭サンプリングをご検討頂いている方々に向けた、街頭配布にまつわる“TIPS”を
ご説明させて頂きます。
今回のテーマは “道路使用許可書” について。
道路使用許可制度の概要
道路の本来の用途に即さない道路の特別の使用行為で、交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれのあるものは、一般的に禁止されていますが、このうち、それ自体は社会的な価値を有することから、一定の要件を備えていれば、警察署長の許可によって、その禁止が解除される行為を、道路使用許可が必要な行為として道路交通法第77条第1項に定めています。
チラシ配布は通行の妨げや交通への影響を考慮し、多くの場合で警察署に「道路使用許可書」を申請する必要があります。
又、許可が不要と判断される地域やもあるが、個人判断で許可なしに行った場合、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性もあります。
申請できる内容?
道路使用許可の申請には、実施希望日時である“期間”と“場所”、配布物の“紙面”が必要になります。
期間: 1通で最大で15日間、時間は凡そ8時間まで。
場所: 希望の配布場所(歩道上)の一番近い建物の住所などを記入。
紙面: 配布するチラシやポケットティッシュの印刷面を資料として提出。
申請をすれば “どこでも” 配布出来るのか?
希望の場所で“許可”の申請を行うにあたって、必ず管轄警察署へ確認が必要となります。
もちろん街頭での配布ですから、人通りの多い場所が望ましいのはモチロンですが、
極端な話ハチ公前の広場や、スクランブル交差点の周辺などは交通の妨げになり、
渋谷駅エリアの場合は、特定の場所のみ申請が可能です。
他エリアも人通りが極端に多かったり、駅から延びるデッキ上は警察管轄の行動では無く各都道府県や市区町村の管轄だったり、以前にトラブルになり許可を出していない場所など様々です。
【代表的な例】
・渋谷駅 → マークシティー前歩道のみ申請可能。
・新宿駅 → 大ガード交差点付近や西新宿一丁目交差点などは申請可能。
・新橋駅 → 汐留口側スペース、SL広場は禁止。烏森口は可能。
・東京駅 → 丸の内北口“丸の内オアゾ”周辺、“KITTE丸の内”周辺は可能。
・公園 → 殆どの場合自治体が管理しているため、警察の管轄ではありません。
※2025年3月現在。申請毎に管轄警察署へ確認の必要あり。
学校前でチラシ配布する場合
学習塾や予備校、各種教室を運営のお客様からのご要望が一番多い“学校前”。
私達も皆さまのご要望をお伺いし、“学校前”の配布計画でお話進めさせて頂く事も少なくありません。
但し希望される場合、学校前の歩道の多くは公道の為、前述の警察への申請となりますが、よく配布の対象となる学校の場合、事前に警察へ許可を出さないでほしいと、お話しされているケースもございます。
これまでの経験から、本当に学校前が適切な配布場所なのか?
お客様のご要望をお伺いさせて頂いたうえで、より良いご提案をさせて頂ければと考えております。
【学校前?駅前?実施例】
・小、中学生向けのサービス
→学校前で生徒さんへ直接よりは、駅前の通勤時間やお買い物の出来る場
所周辺で親御さん世代へ配布?親御さんが学校へ来る行事の際は、学校前でも!?
・高、大学生向けのサービス
→小中学生より、生徒さんご本人の意思や興味も重要となってくるため、別の場所で親御さん世代に
配布をするより学校前で直接配布を行う方が良いかも?
まとめ
私達アオバヤではポスティングはもちろん、街頭サンプリングでもお客さまのご要望にお応えいたします。
道路使用許可だけではなく、実施計画のご相談から配布物の準備、運搬、実施まで、全国ワンストップでサポートいたします。
ご相談・お見積もりは無料です。
ぜひ一度お気軽にお問い合わせください!
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